子どものエステサロン脱毛のクーリングオフについて
脱毛を行っているエステサロンに限らず、すべてのサロンではクーリングオフ制度が適用されます。
これはどういうものかというと、「強引に勧誘されてNOと言えずに契約してしまった」「その場の流れで契約したものの、冷静に考えたら必要ないと思ったから解約したい」「契約したけれど、よく考えたら経済的に無理なのでなかったことにしたい」など、契約したけれど解約したいという時に適用できる制度となっています。
解約するならクーリングオフ
基本的に、エステサロンでは一度契約すると解約することは難しいですし、現金で返金してもらうことには対応していないサロンが一般的です。
しかし、クーリングオフ制度を利用した場合に限っては、契約した際に支払った金額を全額、返金してもらうことができます。
この制度は、いつでも自由に利用できるというものではありません。契約をした日から8日以内だったり、子どもの脱毛のように契約期間が1ヶ月以上と長期に及ぶ場合だったり、また契約金が5万円以上の場合が適用されます。
法律で守られている消費者の権利なので、もしも子どもの脱毛で契約したけれど、やはり解約したいという場合には、速やかに行動を起こしましょう。
モタモタしていると、日数が経ってしまうクーリングオフ制度が利用できなくなってしまいます。
クーリングオフする方法
この制度を利用する場合、まずは書面で契約したエステサロンにクーリングオフをする旨を連絡します。
基本的に決められたフォーマットなどはありませんから、はがきでも封書でもOKです。クーリングオフ制度を利用して契約を解除するという内容が記載されていれば受理されます。
その際には、契約した日、通知した日、エステサロン名、プラン名、金額、すでに支払っている場合には返金してもらうための講座番号も記載しておきましょう。
サロン側は、こうした制度については熟知しているので、大半の場合には問題なく解約できます。
しかし、中にはトラブルになってしまう場合もあるので、はがきもしくは封書を郵送する際には、かならず相手が受け取ったことを証明する内容証明郵便で送るようにしましょう。
クーリングオフの申し出に電話などはNG
携帯電話を使ったショートメールや、EメールなどはクーリングオフとしてはNGなので、かならずはがきもしくは封書を郵送する形で行ってください。
ちなみに、子どもの脱毛プランを解約する際には、特に正当な理由などは必要ありません。経済的にきつかったとか、子どもの気が変わった、なんていう理由でも問題ありません。